支払調書制度について
平成23年の所得税法改正にともない、金地金・プラチナ地金などの売却に「支払調書制度」が導入されることになりました。
金地金などのご売却金額が200万円を超える場合
「支払調書制度」とは、地金の売却により、売却益が発生した場合にかかる税金の納税を促進することを目的としています。
この改正により、お客様への支払金額が200万円を超える場合、取引内容を記載した「支払調書」を管轄の税務署に提出する義務が生じます。
対象となるお品物
- 金地金
- プラチナ地金
- 金貨
- プラチナコイン
支払調書に記載される項目
- 氏名
- 住所
- 地金の種類(金地金、プラチナ地金)
- 重量単位の数量(例:500g×1枚,100g×5枚 など)
- 支払金額
- 支払確定日
※ご売却の際はご本人確認が必要になります。
身分証明書をご持参ください。(運転免許証や健康保険証など)
平成24年3月7日 株式会社ジュエルボックス