犯罪収益移転防止法について
犯罪収益移転防止法とは、犯罪による収益の移転防止・テロ行為などへの資金の供与防止など、いわゆるマネーロンダリングを防止する法律です。
事業者には本人確認、取引記録の保存、疑わしい取引の届出が義務付けられています。金融機関、クレジットカード事業者、弁護士など、さまざまな事業者に確認が必要な取引が決められております。
200万円を超える取引時に、身分確認が必要となります
ジュエルボックスでは、宝石・貴金属等取扱事業者として、下記の取引で確認が必要になります。
「代金の支払いが現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結」
- ご本人確認(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード等)
- 売買取引の確認記録を作成し、7年間保存
- 疑わしい取引の届出
200万円を超える地金の売買時や、200万円を超える商品をご購入いただいた場合などにご本人確認が必要となります。
200万円を超えない場合でも、ジュエリーや貴金属(金・プラチナ・シルバー)をご売却の場合は古物営業法によりご本人確認が必要となります。
平成25年1月9日 株式会社ジュエルボックス