金地金の売却における所得税

給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。

譲渡所得の金額の計算式

(1)所有期間 5年超の場合

所有期間5年超の場合の譲渡所得の金額の計算式

・売却価格-(取得価格+売却費用)=譲渡益

・金地金の譲渡益+その他の譲渡益-譲渡所得特別控除50万円=譲渡所得の金額

・譲渡所得の金額×1/2=課税される譲渡所得の金額

(2)所有期間 5年以内の場合

所有期間5年以内の場合の譲渡所得の金額の計算式

・売却価格-(取得価格+売却費用)=譲渡益

・金地金の譲渡益+その他の譲渡益-譲渡所得特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額

※譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。

また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します

金地金売買における消費税

金地金や金貨などの購入時には消費税を支払います。消費税は購入した側が支払ますので、金地金や金貨などの売却時には逆に消費税を受け取ることになります。

消費税の納税義務は個人事業主、法人ですので、個人のお客様が金地金・金貨などを売却しても消費税の納税義務はありません。

※営利目的で売買を繰り返し行っている場合は納税義務が発生する場合があります。

金地金の相続・贈与

金地金は相続税・贈与税の課税対象となります。相続税・贈与税ともに発生日の小売価格(時価)によって評価されます。

相続税は基礎控除額を超える場合、納税することになります。

贈与税は年間110万円の非課税枠を超える場合、納税することとなります。

相続・贈与で取得した金地金を売却した場合の譲渡所得の計算は、以前の所有者の所有期間、取得価格を引き継ぐかたちになります。以前の所有者が取得した価格がわからない場合は「売却価格の5%が取得価格」になりますので、相続・贈与時に取得価格のわかる書類があれば一緒に受け取っておきましょう。