訪問買取について
業者が突然自宅に来て、貴金属等を買取された。後から、相場とかけ離れた価格で買い取られていたことが分かった…
「特定商取引に関する法律」の改正
悪質な訪問買取りによるトラブルが、2010年春頃から急増していました。
「訪問買取」は「訪問販売」と違い、クーリングオフなどの消費者保護制度の適用外となっており、強引な買取や不当な価格での買取をされても、取り締まる法律はありませんでした。
2012年8月に消費者保護の目的で「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」が改正され、「訪問買取」の規制が決まりました。
当店のお客様からも、電話勧誘、突然の訪問などまだしつこく勧誘されるという話も聞きます。施行まで悪質な訪問買取りは増える恐れもありますのでご注意ください。
特定商取引法の改正による規制
- 「買取を依頼していない消費者」に対し、業者が営業所以外で勧誘する行為の禁止
- 8日以内であればクーリングオフによる契約解除ができる
- クーリングオフ期間中の物品の受け渡しを消費者が拒否できる
- 書面交付の義務。契約書を交付しなければならない
訪問買取自体は違法ではありませんが、依頼のない訪問買取りは違法になります。
また、訪問買取には古物商許可と行商の届出が必要ですので、訪問買取りを依頼した場合であっても「許可証」か「行商従業者証」の確認をしましょう。
平成25年1月9日 株式会社ジュエルボックス